| (適 用) | ||
| 第1条 | 本規則は、日本抗加齢医学会(以下、「本会」とする)定款第27条に基づき、理事候補者名簿に登載する候補者(以下、「理事候補者」という)の選出に関して必要な事項を定める。 | |
| 2 | 本規則によって理事候補者名簿に登載し、理事会、評議員会の審査を経て、社員総会に報告する。 | |
| (選任の方法等) | ||
| 第2条 | 理事候補者20名以内のうち、15名を選挙により選出(選挙理事候補者)し、残り5名以内は第9条により選出(推薦理事候補者)する。 | |
| 2 | 選挙理事候補者の選出は、本会の選挙管理委員会の管理のもとに、評議員の無記名投票選挙(以下、「選挙」とする)によって行う。 | |
| 3 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条1項2号から4号に該当する者は、同法に準じ、理事候補者となることはできない。 | |
| (選挙管理委員会) | ||
| 第3条 | 選挙の管理・執行の業務を行うため、本会に選挙管理委員会を置く。 | |
| 2 | 選挙管理委員会の委員長は、理事あるいは監事以外の評議員のなかから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 | |
| 3 | 選挙管理委員会の委員は、正会員のなかから委員長が委嘱し、理事会へ報告する。 | |
| 4 | 委員長及び委員の任期は、委嘱の日から始まり全選挙理事候補者選出の日までとする。 | |
| (手続き) | ||
| 第4条 | 評議員は、第6条に基づき立候補できる。 | |
| 2 | 立候補者は、選挙管理委員会が定めた期日までに所定の文書により、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。 |
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| 3 | 選挙管理委員会は、理事の選挙を行う1ヶ月前までに、立候補者名簿を第5条の条件を満たす評議員に送付する。 | |
| (選挙権者) | ||
| 第5条 | 選挙権者は、選挙が行われる年の1月1日現在において、本会の評議員で、当該会計年度までの会費を完納している者とする。 | |
| (被選挙権者) | ||
| 第6条 | 被選挙権者は、本会の評議員で、日本学術会議協力学術研究団体(学術団体としての称号の付与を受けた団体)に所属し、選挙が行われる年の1月1日現在において、当該会計年度までの会費を完納している者とする。 | |
| (投 票) | ||
| 第7条 | 投票は、専門性を配慮して10名複数連記とする。 | |
| (投票の方法) | ||
| 第8条 | 選挙権者である評議員は、選挙管理委員会から送付された投票用紙に記載し、選挙の期日までに選挙管理委員会宛に提出するものとする。 | |
| (推薦理事候補者の選出) | ||
| 第9条 | 推薦理事候補者の選出は、理事長、副理事長、選挙理事候補者により行う。 | |
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| 参考資料:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条添付資料【PDF】 | ▲PAGE TOP | |
理事候補者選出内規


