連携・渉外委員会メンバー
|
木下 茂 | (京都府立医科大学眼科学教授) | |
![]() (五十音順) |
市橋正光 | (未来再生クリニック神戸) | |
| 大内尉義 | (東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座教授) | ||
| 大慈弥裕之 | (福岡大学医学部形成外科教授) | ||
| 太田博明 | (国際医療福祉大学教授、山王メディカルセンター・女性医療センター長) | ||
| 斎藤一郎 | (鶴見大学歯学部病理学講座教授) | ||
| 堀江重郎 | (帝京大学医学部泌尿器科講座主任教授) | ||
| 渡邊昌彦 | (北里大学医学部外科学教授) |
連携・渉外委員会とは
連携・渉外委員会では、抗加齢医学(アンチエイジング医学)に基づく専門的分野の研究を図り、診断や指導のガイドラインの整備、各専門領域の問題の共有化、専門分野を横断的につなぐ臨床ならびに基礎研究の実施などを検討するために分科会を認定し、その円滑な運営ならびに管掌を行っています。
連携・渉外委員会規則
第1章 総則
| 第1条 | 日本抗加齢医学会(以下「本学会」)は、抗加齢医学に寄与する専門的分野の研究を図り、診断や指導のガイドラインの整備、各専門領域の問題の共有化、各専門分野を横断的につなぐ臨床ならびに基礎研究の実施などを検討するため本学会に専門分科会(以下「分科会」)を設け、本学会の発展と国民の福祉に貢献することを目指す |
| 第2条 | 前条の目的を達成するために連携・渉外委員会は、分科会を管掌・指導することとする。 |
| 2 | 分科会は、毎会計年度終了後3ケ月以内に、収支報告書、事業報告書、予算計画書、事業計画書、会員数を連携・渉外委員会委員会に提出をする。 連携・渉外員会委員長はこれを理事会に報告する。 |
| 第3条 | 分科会は抗加齢医学の各専門分野の専門領域ごとに1分科会を置くこととする。 |
| 2 | 分科会はその組織運営について別に定める各分科会会則により行う。分科会の会則を定める場合およびこれを変更する場合、その他重要な事項は、理事会の承認を得なければならない。 |
| ▲PAGE TOP |
第2章 分科会資格基準
| 第4条 | 本学会の分科会は次の次項を整備し、分科会を組織する。 |
| 2 | 抗加齢医学の発展に寄与する診療分野、複数の領域にまたがる複合的な研究分野および社会的要請の強い分野などを含む、代表的な専門的分野であること。 |
| 3 | 分科会は、明確な会員名簿を有すること。 |
| 4 | 分科会役員の構成は、本学会正会員であり、2名以上が本学会理事もしくは評議員とする。 |
| 5 | 分科会会員の構成は、本学会正会員・学生会員とする。 |
| 6 | 分科会賛助会員の構成は、本学会賛助会員とする。 |
| ▲PAGE TOP |
第3章 分科会の目的と事業
| 第5条 | 分科会は、本学会の事業目的達成のため研究の科学的検証、その知識・技術向上を図ることを目的とし、目的を達成するために事業を行うこととする。 |
| 2 | 本学会総会会期中に分科会を代表する者による、専門分野・領域の研究、成果の発表を行う。 |
| 3 | 分科会が学術集会および講演会を行う場合は、本学会総会の会期から前後30日以上間隔をあけて開催することとし、 連携・渉外委員会にその概要を開催の3ケ月前までに報告をし、理事会の承認を得ることとする。 |
| 4 | 分科会は、アンチエイジングドックなどアンチエイジング医療の実践において、老化度判定のための基準値の検討や、指導のガイドラインの策定などを行う。 |
| ▲PAGE TOP |
第4章 分科会の申請と認定について
| 第6条 |
分科会の認定を希望する団体は、連携・渉外委員会に規則、役員、3年間の事業計画、収支予算、その他重要事項の関係書類を理事会の6か月前までに提出する。 |
| 2 | 連携・渉外委員会は、理事会に分科会認定申請について報告するとともに、当該申請専門分野の専門家の意見を拝聴するなど、必要な情報を収集し、加入申請の行われた年の翌年の3月末日までにその可否を申請団体に報告する。 |
| 第7条 | 連携・渉外委員会での認定が行われたあと、理事会にて承認し、正式な認定とする 。 |
| ▲PAGE TOP |
第5章 学会の分科会の資格喪失について
| 第8条 |
連携・渉外委員会は、分科会が学会規則および本規則に定める条件を満たさなくなった場合には、資格審査会に諮問の上理事会の議を経て、当該分科会に勧告できるものとする 。 |
| 2 | 連携・渉外委員会は、勧告を行った日から1年を経て、当該分科会の条件整備が 整わなかった場合には、連携・渉外委員会にて諮問し、理事会の議を経て、当該分科会の資格を取り消すことができる。 |
| ▲PAGE TOP |
第6章 本制度の運営
| 第9条 |
連携・渉外委員会の委員長は、委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。 |
| ▲PAGE TOP |
第7章 規則の改廃
| 第10条 |
本規則の改廃は、連携・渉外委員会の議を経て理事会の承認を受け、評議員会に報告するものとする。 |
| ▲PAGE TOP |
附 則
| 1. | 分科会の会費は以下とする。 | |
| 正会員の場合 | 入会金 2000円、年会費 3000円を超えない範囲とする。 | |
| 賛助会員の場合 | 入会金 年会費の合計が、100000円を超えない範囲とする。 | |
| 2. | 分科会の費用は以下とする。 | |
| 学術集会、講習会参加費は当該年度の本学会の該当費用を超えない範囲とする。 | ||
| 3. | 分科会名の名称表示・呼称について | |
| 日本抗加齢医学会分科会 を分科会名の前の位置に表示する。 | ||
|
||
| 施行日:2007年11月5日 | ||
| 改訂日:2009年 4月6日 | ||
| ▲PAGE TOP |



