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定款

一般社団法人 日本抗加齢医学会定款【PDF】

目次

第1章 総則 / 第2章 目的及び事業 / 第3章 基金 / 第4章 社員  /

第5章 社員総会 / 第6章 会員 / 第7章 理事及び監事並びに代表理事 /

第8章 理事会  / 第9章 その他の役員 / 第10章 専門委員会 /

第11章 資産及び会計 / 第12章 事務局 / 第13章 定款の変更及び解散 /

第14章 情報公開 / 第15章 雑則

>> 理事選出内規


第1章 総則

(名 称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本抗加齢医学会(英文名:Japanese Society of Anti-Aging Medicine)という。

(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(支 部)
第3条
当法人は、理事会の決議に基づき、必要な地に支部(地方会)を設置することができる。


第2章 目的及び事業

(目的)
第4条
当法人は、人体の構造・機能に種々の程度の損傷を与える加齢・老化現象について、これを診断、軽減、修復、防止する方策を基礎科学的ならびに臨床医学的に、研究・調査・追求し、抗加齢医学研究および正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次学術集会(総会)の開催。
(2)国際交流の促進。
(3)市民に対する啓発活動、ならびに市民からの情報・意見などの収集。
(4)学会雑誌・学術図書の刊行。
(5)食事療法・運動療法・精神療法、さらにホルモン補充療法・抗酸化療法・免疫強化療法などに関する研究・調査及びその助成を行う。
(6)抗加齢医学専門医・指導士の育成。
(7)加齢現象の診断法、上述の抗加齢医療に必要な医薬品、医療機器の開発、製造、使用法などに関する指導・協力を行う。
(8)実地に行われる種々の抗加齢医療の妥当性の吟味とその効力の客観的評価を行う。
(9) 上記事項に関する基礎的研究を行う。
(10) その他,当法人の目的を達成するために必要な事業。

(公告の方法)
第6条
当法人の公告は、学会誌およびインターネットホームページに掲載して行う。

(機関)
第7条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。


第3章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第8条
当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利に関する事項)
第9条
基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。

(基金の返還手続)
第10条
基金の返還は、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。


第4章 社員

(社員の資格の得喪)
第11条
当法人の社員は、この法人の事業に賛同して次条の規定により入社した者とする。

(入社)
第12条
当法人の社員になろうとする者は、理事会の承認を得て、理事長に対して、当法人所定の様式による申込書により申込みをしなければならない。

(退社)
第13条
社員はいつでも退社することができる。
ただし、当法人所定の様式による退社届を提出するものとする。

(除名)
第14条
当法人の社員が、当法人の名誉および信用を著しく傷つけ、又は第24条の会員としての義務に違反(第24条第4項第2号の会費未納の場合を含む)したときは、社員総会の決議により、除名することができる。
2
前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成をもって決する。

(社員資格の喪失)
第15条
前条の場合のほか、社員は、会員の資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。


第5章 社員総会

(構成)
第16条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第17条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催する。
3
臨時社員総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第19条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
2
臨時社員総会を招集するには、理事長は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)
第20条
社員総会の議長は、理事長とする。
2
理事長に事故のある場合は、副理事長又はあらかじめ理事会において定める順序により他の理事がこれに代わる。

(議決権)
第21条
社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第22条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解 散
(5)その他法令で定められた事項
3
理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使)
第23条
社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第21条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(社員総会議事録)
第24条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。


第6章 会 員

(種別)
第25条
当法人に社員のほか次の会員を置く。
(1)正会員
正会員は、当法人の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
これまでの縦割専門領域を越えた視野の広い活動を行うために、医師のみならず、医生物学の研究者、また、薬剤師・栄養士・看護師・理学療法士・作業療法士・鍼灸師・心理療法士等などに積極的に関わってもらうことにより、当法人を発展させる。
(2)施設会員
施設会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の対象とする領域に学術的に関心があり、抗加齢医学研究・診療を実施する施設で、理事会の承認を得た施設とする。
(3)名誉会員
名誉会員は、当法人の目的に関して特に功績のあった者で、理事会で推薦・承認を得て決定される。
(4)特別会員
特別会員は、外国において当法人の目的に賛同するもの、または、特別な事由により理事会で推薦・承認を得たものとする。
(5)学生会員
学生会員は、大学院学生・学生および生徒で当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。

2
会員の入会金及び年会費は、理事会で立案・承認を得て決定する。

3
年会費は各年度の始めに事務局より送る請求書に従い納入するものとする。

4
会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
(1)退会の届出をしたとき。
(2)会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(3)個人である会員が死亡し、失踪宣告を受けたとき。
(4)企業または団体である会員が解散したとき。
(5)すべての社員が同意したとき。

5
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議に加え、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成をもって決議し、当該会員を除名することができる。
(1)法令、定款又は規則に違反したとき。
(2)当方人の名誉もしくは信用を傷つけ、または目的に反し、その他会員としての品位を損なう行為があったとき。
(3)その他除名すべき正当な自由があるとき。

6
前項の規定により会員を除名する場合には、理事会の決議を経て、当該会員に対し、前項の総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。まあ、前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員にその旨を通知するものとする。

7
会員の除名を含む懲戒規定を別途定める。


第7章 理事及び監事並びに代表理事

(理事及び監事)
第26条
当法人に役員として次の理事及び監事を置く。
(1)理事 25名以内
(2)監事 3名以内

2
当法人に副理事長を1名以上4名以内を置く。
3
理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の代表理事とする。

(理事及び監事の選任方法)
第27条
当法人の理事は、別に定める内規によって作成された理事候補者名簿に基づいて、社員総会の決議で選任する。
2
当法人の監事は、理事会の決議によって推薦された者について、社員総会の決議で選任する。
3
理事及び監事の選任は、社員総会において、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
4
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第28条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
3
副理事長は理事長を補佐し、当法人の事業の執行を図る。理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
4
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、可及的速やかに臨時若しくは定時の理事会において新任の理事長を選定する。
5
理事の中に、業務担当理事を置き、職務を分担することができる。
6
理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事及び監事の任期並びに理事、監事及び代表理事の再任)
第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5
理事又は監事の員数が、第25条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

6
理事及び監事並びに代表理事は再任を妨げない。

(理事及び監事の解任)
第31条
理事および監事に,役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会の決議に基づいて解任することができる。但し、社員総会の決議の前に、当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(理事及び監事の報酬等)
第32条
理事及び監事の報酬等として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。


第8章 理事会

(構成)
第33条
理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)
第34条
理事会は、定款に定めるもののほか次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)社員総会に付議すべき事項の決定
(3)その他の会務の執行に関する事項の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解任
(6)各種委員会の設置
(但し、第50条の専門委員会を除く)
(7)その他理事長が必要と認めた事項

(開催)
第35条
定時理事会は、事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に開催する。

2
臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)3名以上の理事及び監事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

(招集)
第36条
理事会は、理事長がこれを招集する。

2
理事会を招集するには、会議の日時、会議の場所、会議の目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。

3
理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。

4
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第37条
理事会の議長は、理事長とする。

2
理事長に事故のある場合は、副理事長又はあらかじめ定めた順序により他の理事の中から選出する。

(決議)
第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(理事会議事録)
第39条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。


第9章 その他の役員

(種別)
第40条
第25条のほか当法人に次の役員を置く。
(1)評議員 正会員の10%以内の員数
(2)会 長 1名
(3)顧 問 若干名
(4)名誉理事長 若干名

(評議員)
第41条
評議員は別に定める内規に基づいて推薦された候補者のうちから理事会において選任し、さらに、その選任を社員総会において承認し、第12条の入社手続きをする。

2
評議員をもって評議員会を構成し、評議員会の議長は理事長とする。 評議員会をもって法人法上の社員総会とする。

3
評議員会は、理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。

4
評議員会については、第35条(招集)、第37条(決議)の規定を準用する。
この場合において、これらの条文中「理事会」は「評議員会」と、また「理事」は「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の任期)
第42条
評議員の任期は、選任後事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2
任期満了前に退任した評議員の補欠として、新たに評議員を選任しない。

3
評議員は、再任を妨げない。

(会長)
第43条
会長は学術総会を主催する。

2
会長の選考は第25条第1項の会員中から理事会が推薦した候補者について、社員総会の承認を経て決定する。

(顧問)
第44条
顧問は、主として学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任し、理事長が委嘱する。

2
顧問は理事長の諮問に応え、理事長、理事会に対して意見を述べることができる。

(名誉理事長)
第45条
名誉理事長の委嘱基準は「永年にわたり理事長として本会の発展に尽くした者」とし、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。

(解職)
第46条
第40条の役員に就いた者(ただし、評議員は除く)について、その役員にふさわしくない行為があったときは、 社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって解任することができる。この場合、社員総会において決議する前に、 その役員に弁解の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第47条
第39条の役員に就いた者は次項を除き無報酬とする。

2
第39条の役員に就いた者のうち常勤役員に対しては報酬等を支給することができる。但し、報酬等として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、第39条の役員には費用を弁償することができる。


第10章 各種専門委員会

(各種委員会)
第48条
当法人は、各種事業を円滑に運営するため、理事会の議決を得て、委員会を設ける。

2
委員会の改廃は、理事会の決議による。

3
委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。

(選挙制度委員会)
第49条
当法人は、選挙理事候補者選挙に関する業務を所轄するため、社員総会の議決を得て、選挙制度委員会を設け、選挙制度委員会委員長及び委員を選任する。

2
選挙制度委員会の改廃、選挙制度委員会規則及び理事候補者選出内規の制定・改廃については、理事会の議を経て、社員総会の議決を要する。

(専門委員会)
第50条
当法人は、高度な知識に基づき、当法人の事業を推進するため、理事長は、学識経験者のうちから専門委員を委嘱することができる。

2
専門委員は、互選によって委員長を選定し、理事会へ報告する。

3
専門委員は、専門委員会を組織する。

4
専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。

5
専門委員には費用を弁償することができる。


第11章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第51条
当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 事業計画及び収支予算を変更しようとするときも前項と同様とする。

(事業報告及び決算)
第52条
事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置く。

(事業年度)
第53条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


第12章 事務局

(設置等)
第54条
当法人は、事務局を主たる事務所に置く。

2
事務局に職員を置くことができる。但し、職員は理事会が任免し、有給とすることができる。


第13章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第55条
この定款を変更するには、第21条第2項の規定に従わなければならない。

(解散)
第56条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第14章 情報公開

(情報公開)
第57条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、積極的に情報公開を行う。

2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。


第15章 雑 則

(委任)
第58条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

施行日 2006年7月5日
改定日 2009年5月27日
改定日 2010年6月10日
改定日 2014年6月5日
改定日 2016年6月11日
改定日 2018年5月24日
改定日 2021年6月24日