本学会について

about

委員会規則

(目的)
第1条
この規則は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)定款第56条に基づき、委員会の構成及び運営に必要な事項を定める。

(設置)
第2条
本学会が企画する各種事業を円滑に運営するために、理事会の議を経て委員会を設置する。

(種類)
第3条

本学会の委員会は、別表に掲げるとおりとする。廃止又は変更する場合は、理事会の決議による。

(構成)
第4条
委員会の構成は、委員長及び委員若干名とし、必要に応じて副委員長を置くことができる。
委員長は、委員会を代表する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(委嘱)
第5条
委員長は、原則として理事の中から、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
委員は、原則として理事・監事又は評議員の中から、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。ただし、任務遂行に必要な場合には、委員長は、評議員以外の正会員または外部の有識者を推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱することができる。

(任期)
第6条
委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

(種類)
第7条
委員会は、会議の目的とする事項を示して委員長が招集する。
委員会の議長は、委員長とする。

(定足数・議決)
第8条
委員会は、委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む。)をもって成立する。
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議システム等)
第9条
委員長は、テレビ会議、電話会議システム、電子メールなどインターネットを活用したシステムを利用して、委員会を開催することができる。成立及び議決の要件は、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(報告)
第10条
委員長は、審議内容及び活動状況を理事会に報告しなければならない。

(作業部会)
第11条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて作業部会を置くことができる。
委員長は、作業部会を設置したときには、すみやかに理事長及び理事会に報告しなければならない。
作業部会の委員長は、当該作業部会が所属する委員会の委員の中から、委員長が委嘱する。
作業部会の委員は、作業部会委員長の推薦により、委員長が委嘱する。
作業部会は、所掌業務が終了したときをもって解散するものとする。
第7条から第10条の規定は、作業部会に準用する。

(経費)
第12条
委員会の活動にかかる経費は、本学会が負担する。

(特例)
第13条
各委員会において、当該委員会に関する規則を審議し、理事会で承認し、本規則と別に定めることができる。その場合、当該委員会においては、その当該委員会規則が優先適用となる。

(改訂)
第14条
この規則は、理事会の議を経て、改訂することができる。

附則  本規則は、2014年6月5日から施行する。

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利益相反委員会規則
学術委員会規則
・プログラム委員会規則
・プログラム委員会運用要項
選挙制度委員会規則