倫理・利益相反委員会メンバー
委員長
大慈弥 裕之
(北里大学医学部形成外科・美容外科客員教授、NPO法人自由が丘アカデミー代表)
委員
阿部 康二
(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 病院長)
南野 徹
(順天堂大学大学院医学研究科循環器内科 教授)
阪井 丘芳
(大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学講座 教授)
中神 啓徳
(大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座 教授)
柳田 素子
(京都大学大学院医学系研究科腎臓内科 教授)
葦沢 龍人
(東京都健康長寿医療センター 保険指導専門部長、消化器内科顧問)
服部 淳彦
(東京医科歯科大学教養部自然科学系生物学 教授・学部長)
福永 興壱
(慶應義塾大学医学部呼吸器内科 教授)
池園 哲郎
(埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科 教授)
三村 將
(慶應義塾大学医学部精神科 教授)
佐々木 龍太
(顧問弁護士)
一般社団法人日本抗加齢医学会 倫理委員会規則
(名称)
第1条
この委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会倫理委員会(以下「委員会」という)という。
(運用)
第2条
委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という)委員会規則に定められたことのほかは、この規則によって運営する。
(目的)
第3条
委員会は、本学会における倫理に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。
(業務)
第4条
委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
1.抗加齢医学及び抗加齢医療における倫理に関する調査及び研究
2.前号の調査及び研究に基づく抗加齢医学及び抗加齢医療における倫理の確立に資する総合的方策の立案と実施
3.その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成等)
第5条
1.委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2.委員は、男女両性で構成し、理事・監事又は評議員からなる委員のほか、医学以外の外部有者、法律の専門家、一般の立場などの外部委員を複数名置くものとする。
3.委員長及び委員の委嘱については、委員会規則に則る。
4.委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
5.委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
6.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(作業部会)
第6条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。
(改訂)
第7条
本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。
附則 本規則は、平成26年6月5日から施行する。
一般社団法人日本抗加齢医学会 利益相反委員会規則
(名称)
第1条
この委員会は、日本抗加齢医学会利益相反委員会(以下「委員会」という)という。
(運用)
第2条
委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という)委員会規則に定められたことのほかは、この規則によって運営する。
(目的)
第3条
委員会は、本学会における利益相反に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。
(業務)
第4条
委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
1.抗加齢医学及び抗加齢医療における利益相反に関する調査及び研究
2.前号の調査及び研究に基づく抗加齢医学及び抗加齢医療における利益相反の適正な管理に関する総合的な方策の立案と実施
3.その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成等)
第5条
1.委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2.委員長は、原則として理事の中から、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
3.委員は、会員若干名及び医学以外の外部有識者、法律の専門家、一般の立場などの外部委員1名以上とし、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
4.委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
5.委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
6.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(作業部会)
第6条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。
(改訂)
第7条
本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。
附則 本規則は、平成26年6月5日から施行する。