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専門医・指導士認定委員会

日本抗加齢医学会専門医・指導士認定委員会規則 PDF

専門医・指導士認定委員会規則

■目次

第1章 総則
第2章 専門医・指導士認定試験 受験申請の要件
第3章 専門医・指導士認定の申請および認定方法
第4章 専門医・指導士の更新条件
第5章 専門医・指導士の更新の申請と認定方法
第6章 専門医・指導士の資格の喪失
第7章 本制度の運営
第8章 規則の改廃
第9章 補則

第1章 総則

第1条

日本抗加齢医学会(以下「本学会」)は、抗加齢医学に基づく健康管理を専門とする優れた医師・指導士を養成し、抗加齢医療の向上を図るため本学会専門医ならびに指導士認定制度を設け、国民の福祉に貢献することを目指す。

第2条

前条の目的を達成するため専門医・指導士認定委員会(以下「認定委員会」)を設け、専門医ならびに指導士の認定を行う。

第2章 専門医・指導士認定試験 受験申請の要件

第3条

本学会の専門医・指導士認定試験の受験申請をする者は、次の条件を満たすことを要する。
1.本学会の正会員・学生会員であり、申請時において、入会金、年会費を完納しているもの。
2.医師の場合は、日本医学会の分科会の専門医または認定医の資格、日本医師会認定産業医の資格、日本専門医機構認定専門医の資格のいずれかを持つもの。
歯科医師の場合は、日本歯科医学会の専門分科会の会員であるもの。 指導士の場合は、第 17 条に定める資格を有するもの。
3.前項すべてを満たし、本規則の第 18 条に定める研修単位を 30 単位取得していること。

第3章 専門医・指導士認定の申請および認定方法

第4条

本学会の専門医・指導士認定を申請する者は、次の書類を認定委員会に提出する。
1.専門医または、指導士認定申請書。
2.医師の場合は、医師免許証(写)、第3条2.に定める専門医・認定医認定証(写)、
歯科医師の場合は、歯科医師免許証(写)、ならびに日本歯科医学会の専門分科会の会員証(写)。
指導士の場合は、第17条に定める国家資格証明書(写)または関連の資格証明書(写)。
3.第18条に定める研修単位の取得を証明する書類。

第5条

認定委員会は、年1回申請書類及び試験によって認定審査を行い、合格者を認定する。

第6条

本学会理事長は、認定委員会において専門医・指導士として認定された者に対して、理事会の承認を経て専門医証・指導士証を交付する。認定日は翌年1月1日とする。
2. 認定期間は、3年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行わなければならない。

第4章 専門医・指導士の更新条件

第7条

本学会の専門医・指導士の更新を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。
1.本学会の専門医・指導士の資格を取得、若しくは更新後継続して本学会の会員であること。
2.本規則の第18条に定める研修単位を50単位取得していること。

第5章 専門医・指導士の更新の申請と認定方法

第8条

本学会の専門医・指導士の更新を申請する者は、次の書類を認定委員会に提出する。
1.専門医・指導士更新申請書
2.第18条に定める研修単位の取得を証明する書類

第9条

認定委員会は、年1回更新申請書類及び研修単位の取得を証明する書類によって専門医・指導士の認定更新を行なう。

第10条

本学会理事長は、認定委員会において専門医の更新を認定された者に対して、専門医証・ 指導士証を再交付する。認定日は翌年1月1日とする。
2 更新期間は、5年間とする。期間満了までに、更新手続きを行わなければならない。

第6章 専門医・指導士の資格の喪失

第11条

専門医・指導士は次の理由によりその資格を喪失する。
1.専門医・指導士を辞退したとき。
2.専門医・指導士の更新を受けないとき。
3.本学会会員の資格を喪失したとき。

第12条

本学会理事長は、専門医・指導士が下記のいずれかに該当する場合は、認定委員会及び理事会 の議を経て、何時でも専門医・指導士の資格を取り消し、又は資格を停止することができる。
1.申請書類に虚偽が認められたとき。
2.専門医・指導士としてふさわしくない行為が認められたとき。

2 専門医・指導士の資格の停止又は取消処分を受けた者は、専門医・指導士であることを看板、名刺、広告、ホームページその他インターネット等いかなる媒体・方法を問わず表示してはならない。

第7章 本制度の運営

第13条

認定委員会の委員長は、委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。

第14条

本制度の運営に関する決定事項は、本学会ホームページ等によって会員に告知する。

第8章 規則の改廃

第15条

本規則の改廃は、委員会の議を経て理事会の承認を受け、評議員会に報告するものとする。

第9章 補則

第16条

本規則は、平成15年9月1日より運営する。

第17条

本学会の指導士受験の対象となる資格は以下の通りとする。
医師、歯科医師、獣医、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、視能訓練士、救急救命士、公認心理士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士、管理栄養士、薬剤師、介護福祉士、精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士。

第18条

認定単位は、年次学術集会(総会)出席 10単位さらに発表者5単位、連名者2単位を一回の出席にあたり最高10単位まで加点する。また、本会が主催または共催し、認定委員会が認定した他の学術集会・講習会などにおいては、最高5単位(1時間1単位)を取得できるものとし、査読者のいる学術誌の論文筆頭者は5単位を取得できる。

附則 認定医療施設

1.専門医 2 名以上、もしくは専門医 1 名と指導士 1 名以上が常勤し、専門医証・指導士認定委 員会に所定の書類を提出し、承認を得た施設とする。
2.認定医療施設に対しては、理事長及び認定委員会委員長は認定医療施設証を発行する。
3.認定期間は 3 年間とし、更新できるものとする。
4.認定料は 10 万円とし、更新ごとに支払うものとする。
5.認定医療施設の申請 認定医療施設の申請をするものは、以下の書類を認定委員会に提出しなければならない。
(1)日本抗加齢医学会認定医療施設申請書
(2)所定の症例報告書において抗加齢医学の臨床実績 10 例以上
(3)施設常勤者の日本抗加齢医学会専門医認定証(写)または指導士認定証(写)
6.認定医療施設の更新 認定医療施設の更新をするものは、以下の書類を認定委員会に提出しなければならない。
(1)日本抗加齢医学会認定医療施設更新申請書
(2)所定の症例報告書において抗加齢医学の臨床実績 10 例以上
(3)施設常勤者の日本抗加齢医学会専門医認定証(写)または指導士認定証(写)
7.本規則は、施行日より5年以内に見直しをすることとする。

施行日:2003 年 9 月 1 日
改 定:2005 年 8 月 3 日
改 定:2008 年 9 月 5 日
改 定:2016 年 6 月 11 日
改 定:2017 年 12月 24日
改 定:2020 年 4月 24日
改 定:2022 年 11月 16日
改 定:2023 年 3月 20日