医学研究の利益相反に関する指針
序文
日本抗加齢医学会(以下、本学会という)は、人体の構造・機能に種々の程度の損傷を与える加齢・老化現象について、これを診断、軽減、修復、防止する方策を基礎科学的ならびに臨床医学的に、研究・調査・追求し、抗加齢医学研究および正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的としている。
本学会の学術集会・刊行物などで発表される研究においては、食事療法・運動療法・精神療法、さらにホルモン補充療法・抗酸化療法・免疫強化療法などに関する研究・調査を行う。よって国民、患者を対象とした実地に行われる種々の抗加齢医療の妥当性の吟味とその効力の客観的評価、さらに上述に関する基礎的研究を行うことが責務である。さらに、加齢現象の診断法や抗加齢医療に必要な医薬品、医療機器の開発、製造、使用法などに関する臨床研究も多く、産学連携による研究・開発が行われる場合が少なくない。それらの成果は臨床の現場、国民に還元されることから、産学連携による医学研究の必要性と重要性は日ごとに高まるばかりである。
産学連携による医学研究には、学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元(公的利益)だけではなく、産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合がある。これら 2 つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反(conflict of interest:COI)と呼ぶ。今日における人の複雑な社会的活動から、利益相反状態が生じることは避けられないものである。そして、利益相反状態が深刻な場合は、研究の方法、データの解析、結果の解釈が歪められるおそれが生じる。また、適切な研究成果であるにもかかわらず、公正な評価がなされないことも起こる可能性がある。
医学研究については、すでに、「ヘルシンキ宣言」や、本邦で定められた「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省告示第第255号、2008年改正)および「疫学研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省、2007 年)において述べられているが、被験者の人権・生命を守り、安全に実施することに格別な配慮が求められる。近年、国内外において、多くの医学系の施設や学術団体は、医学研究の公正・公平さの維持、学会発表での透明性、かつ社会的信頼性を保持しつつ、産学連携による医学研究の適正な推進を図るために,医学研究にかかる利益相反指針を策定している。本学会の事業実施においても、利益相反に関する指針を明確に示し、産学連携による重要な研究・開発の公正さを確保した上で、医学研究などを積極的に推進することが重要である。
以上より、本学会は、その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み、本学会においても、会員などに本学会事業での発表などで利益相反状態にあるスポンサーとの経済的な関係を一定要件のもとに開示させることにより、会員などの利益相反状態を適正に管理し、社会に対する説明責任を果たすために、医学研究の利益相反に関する指針」(以下、本指針という)を策定する。
I.目的
本指針の目的は、本学会が会員などの利益相反状態を適切にマネージメントすることにより、研究結果の発表やそれらの普及、啓発を、中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、抗加齢医療に関する予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。
従って、本指針では、会員などに対して利益相反についての基本的な考えを示し、本学会が行う事業に参加し発表する場合、利益相反状態を自己申告によって適切に開示させ、以下に定める本指針を遵守することを求める。
II.対象者
利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本学会会員
(2)本学会の総会・講演会・講習会、分科会・地方会の研究会・講演会・講習会など(以下、講演会などという)で発表する者
(3)本学会の学会誌(アンチエイジング医学)などで発表する者
(4)本学会の役員のうち理事長、副理事長、理事、監事(以下、役員という。)、講演会などの担当責任者、各種委員会の委員長、特定の委員会(学術委員会、編集委員会、認定委員会、ガイドライン策定に関する委員会、倫理委員会、利益相反委員会など)の委員、(但し、外部委員は除く)、暫定的な作業部会の委員
(5)本学会の事務職員
(6) 上記(1)~(5)の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入・財産を共有する者
III.対象となる活動
本学会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。
(1)講演会などの開催
(2)学会誌、学術図書など(Web Journalを含む)の出版
(3)研究および調査の実施
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)認定医および認定施設の認定
(6)生涯学習活動の推進
(7)関連学術団体との連絡および協力
(8)国際的な研究協力の推進
(9)その他目的を達成するために必要な事業
特に、下記の活動を行う場合には、特段の指針遵守が求められる。
①本学会が主催する講演会などでの発表
②学会誌など(Web Journalを含む)での発表
③ガイドライン、マニュアルなどの策定
④臨時に設置される調査委員会、諮問委員会などでの作業
IV.申告すべき事項
対象者は、個人における以下の(1)~(9)の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める。
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2)企業の株の保有
(3)企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
(4)企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
(5)企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
(6)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する臨床研究費(治験、臨床試験費など)
(7)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8)企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付講座
(9)企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究、教育、研修、診療とは無関係な旅費・贈答品
V.利益相反状態との関係で回避すべき事項
1. 対象者の全てが回避すべきこと
医学研究の結果の公表や診療ガイドラインの策定などは、純粋に科学的な根拠と判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。本学会の会員などは、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づく診療(診断、治療)ガイドライン・マニュアルなどの作成について、その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
2. 医学研究の臨床試験責任者が回避すべきこと
医学研究、特に臨床試験、治験などの計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にない(依頼者との関係が少ない)と社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
(1)医学研究を依頼する企業の株の保有
(2)医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
(3)医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、(1)~(3)に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が社会的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該医学研究の試験責任医師に就任することができる。
VI.実施方法
1. 会員の責務
会員は本学会で医学研究成果を講演会などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、本学会の細則に従い、所定の書式で適切に開示するものとする。本指針に反する事態が生じた場合には、理事会は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会という)に審議を求め、その答申に基づき、適切な措置を講ずることができる。
2. 役員などの責務
本学会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、講演会などの担当責任者(総会会長など)、各種委員会委員長、特定の委員会委員、作業部会の委員および本学会の事務職員は、本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行なうものとする。また、就任後新たに利益相反状態が発生した場合には、規定に従い修正申告を行うものとする。
3. 利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本学会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態を適正にマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を理事会に答申する。
4. 理事会の役割
理事会は、本項目2記載の役員などが本学会の事業を遂行するうえで、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて適切な措置を講ずることができる。
5. 講演会などの担当責任者の役割
講演会などの担当責任者(総会会長など)は、学会で医学研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する演題については利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて、細則に従い適切な措置を講ずることができる。
6. 編集委員会の役割
編集委員会は、学会誌(アンチエイジング医学)などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診療ガイドライン、編集記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて、細則に従い適切な措置を講ずることができる。
7. その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態への対処を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は適切な措置を講ずることができる。
VII.指針違反者に対する措置と説明責任
1. 指針違反者に対する措置
本学会理事会は、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、利益相反委員会に諮問し、答申を得たうえで、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、細則に従い、適切な措置を講ずることができる。
2. 不服の申立
被措置者は、本学会に対し、細則に従い、不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会を設置して、審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
3. 説明責任
本学会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、利益相反委員会及び理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
VIII.細則の制定
本学会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
IX.指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。
X.施行日
1.本指針は2012年11月1日より試行開始とし、2014年11月1日より完全実施とする。
2.上記試行期間は、試行期間中の改正により、延長することができるものとする。
3.第1項の試行期間を延長し、2015年12月15日より完全実施とする。
「医学研究の利益相反に関する指針」の細則
一般社団法人日本抗加齢医学会(以下、本学会という)は、本学会会員などの利益相反(Conflict of Interest、以下、COIという)を適正に管理するために策定した「医学研究の利益相反に関する指針」(以下、本指針という)の適正かつ円滑な運用のために、「医学研究の利益相反に関する指針の細則」(以下、本細則という)を次のとおり定める。
第1 条(本学会講演会などにおけるCOI事項の申告)
第1 項
会員、非会員の別を問わず、本学会が主催する総会・講習会・講演会など、分科会・地方会が主催する研究会・講習会・講演会、市民公開講座など(以下、講演会などという)において発表・講演を行う場合、筆頭発表者は、今回の演題発表に際して、医学研究に関連する企業や営利を目的とした団体との経済的な関係について過去1 年間におけるCOI状態の有無を、抄録または発表データの登録時に自己申告しなければならない。
筆頭発表者は該当するCOI状態について、発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に様式1-Aにより、あるいはポスターの最後に所定の様式1-Bにより開示するものとする。
第2 項
「医学研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、医学研究に関し次のような関係をもった企業・組織や団体とする。
①医学研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
②医学研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
③医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
④医学研究について研究助成・寄付などをしている関係
⑤医学研究において未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係
⑥寄付講座などのスポンサーとなっている関係
第3 項
発表演題に関連する「医学研究」とは、医療における疾病の予防方法、診断方法および治療方法の改善、疾病原因および病態の理解ならびに患者の生活の質の向上を目的として実施される基礎的並びに臨床的研究であって、人間を対象とするものをいう。人間を対象とする医学系研究には、個人を特定できる人間由来の試料および個人を特定できるデータの研究を含むものとする。個人を特定できる試料またはデータに当たるかどうかは厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」に定めるところによるものとする。
第2 条(COI自己申告の基準について)
COI自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
①医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
②株式の保有については、1つの企業についての1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
③企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
④企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計100万円以上とする。
⑤企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計100万円以上とする。
⑥企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から医学研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
⑦企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
⑧企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
⑨その他、研究、研修、教育、診療とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5 万円以上とする。
第3 条(本学会の学会誌などにおける届出事項の公表)
本学会の学会誌(アンチエイジング医学)などで発表を行う者全員は、会員、非会員を問わず、発表内容が本細則第1条第2 項に規定された企業・組織や団体と経済的な関係を持っている場合、投稿時から遡って過去1年間以内におけるCOI状態を投稿規定に定める様式による申告書を用いて事前に編集委員会へ届け出なければならない。corresponding authorは当該論文にかかる著者全員からのCOI状態に関する申告書を取りまとめて提出し、記載内容について責任を負うことが求められる。この申告書の記載内容は、論文末尾、AcknowledgmentsまたはReferencesの前に掲載される。規定されたCOI状態がない場合は、「著者全員開示すべきCOI関係にある企業などはありません。(The authors indicated no potential conflict of interest.)」などの文言が同部分に記載される。投稿時に明らかにするCOI状態は、本指針のIV.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は第2 条に従う。提出された申告書は論文査読者に開示しない。
第4 条(役員、委員長、委員などのCOI申告書の提出)
本学会の役員のうち理事長、副理事長、理事、監事(以下、役員という)、総会会長、次期会長、分科会・地方会の代表、講演会などの担当責任者、各種委員会の委員長、全ての委員会の委員、(但し、外部委員は除く)、暫定的な作業部会の委員、事務職員は、本指針のIV.申告すべき事項について、就任時の前年度1 年間におけるCOI状態の有無を、新就任時と、就任後は1 年ごとに、所定の様式による申告書を理事会へ提出しなければならない。既に申告書を届けている場合には提出の必要はない。但し、COIの自己申告は、本学会が行う事業に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
各々の開示すべき事項について自己申告が必要な金額は第2 条に従う。但し、役員などは、在任中に新たなCOI状態が発生した場合には、8週間以内に報告する義務を負うものとする。
第5 条(COI自己申告書の取り扱い)
第1 項
第4条に記載した役員など任期を終了した者、委員委嘱の撤回が確定した者に関するCOI自己申告書は、最終の任期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から2年間、理事長の監督下に本学会の事務局で厳重に保管されなければならない。2年間の期間を経過したものについては、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。但し、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて当該申告者のCOI情報の削除・廃棄を保留できるものとする。
第2 項
本学会の理事長、理事及び利益相反委員会委員は、本細則に従い、提出された自己申告書をもとに、当該個人のCOI状態の有無・程度を判断し、本学会としてその判断にしたがったマネージメントならびに措置を講ずる場合、当該個人のCOI情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限度を超えてはならず、また、上記の利用目的に照らし開示が必要とされる者以外の者に対して開示してはならない。
第3 項
COI情報は、第2 項の場合を除き、原則として非公開とする。
COI情報は、本学会の活動、委員会の活動(常設小委員会などの活動を含む)、臨時の委員会などの活動などに関して、本学会として社会的・道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、理事会の協議を経て、必要な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。但し、当該問題を取り扱う特定の理事に委嘱して、利益相反委員会の助言のもとにその決定をさせることを妨げない。この場合、開示もしくは公開されるCOI情報の当事者は、理事会もしくは決定を委嘱された理事に対して意見を述べることができる。但し、開示もしくは公表について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。
第4 項
非会員から特定の会員を指名しての開示請求(法的請求も含めて)があった場合、妥当と思われる理由があれば、理事長からの諮問を受けて利益相反委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。しかし、利益相反委員会で対応できないと判断された場合には、理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1 名以上により構成される諮問委員会を設置して諮問する。諮問委員会は開示請求書を受領してから原則として30日以内(やむを得ない場合には、相当な期間内)に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。
第6 条(利益相反委員会)
理事長が指名する本学会会員若干名及び外部委員1名以上により、利益相反委員会を構成し、委員長は、原則として理事の中から、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。 利益相反委員会委員は知り得た会員のCOI情報についての守秘義務を負う。利益相反委員会は、理事会、倫理委員会と連携して、本指針及び本細則に定めるところにより、会員のCOI状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するためのマネージメントと違反に対する対応を行う。委員にかかるCOI事項の報告ならびにCOI情報の取扱いについては、第5 条の規定を準用する。
第7 条(違反者に対する措置)
第1 項
本学会の学会誌(アンチエイジング医学)などで発表を行う者、ならびに講演会などの発表予定者によって提出されたCOI自己申告事項について、疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本学会として社会的説明責任を果たすために、理事会は、利益相反委員会または講演発表については講演担当責任者に、学会誌については誌編集委員会に諮問して、十分な調査、ヒアリングなどを行ったうえで、適切な措置を講ずることができる。理事会は、講演発表については講演担当責任者に、学会誌については編集委員会に委嘱して各適切な措置を任せることができる。
深刻なCOI状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、利益相反委員会に諮問し、その答申をもとに理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの適切な措置を講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は利益相反委員会に諮問し、同委員会で事実関係を調査し、その答申に基づき、理事会は、違反があれば、掲載論文の撤回などの措置を講じ、違反の内容が本学会の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本学会の定款に従い、会員資格などに対する措置を講ずる適切な措置を講ずることができる。
第2 項
本学会の役員、各種委員会委員長、COI自己申告が課せられている委員およびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告されたCOI事項に問題があると指摘された場合には、利益相反委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は速やかに理事会を開催し、理事会として当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。当該指摘が承認された時、役員および役員候補者にあっては退任し、また、その他の委員に対しては、当該委員および委員候補者と協議のうえ委嘱を撤回することができる。
理事会は、役員(理事長、副理事長、理事、監事)、総会会長、次期総会会長、分科会・地方会の代表、講演会などの担当責任者、各種委員会の委員長、特定の委員会(学術委員会、編集委員会、認定委員会、ガイドライン策定に関する委員会、倫理委員会、利益相反委員会など)の委員(但し、外部委員は除く)、暫定的な作業部会の委員が本学会の事業を遂行する上で、重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて適切な措置を講ずることができる。
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態への対処を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は適切な措置を講ずることができる。
適切な措置の例示としては下記のとおりであるが、試行期間中に検討するものとする。
(1)本学会が開催するすべての講演会での発表禁止・差止め
(2)本学会の刊行物への論文掲載禁止・差止め
(3)本学会の講演会の会長就任禁止
(4)本学会の理事会、委員会、作業部会への参加禁止
(5)本学会の評議員の解任、あるいは評議員になることの禁止
(6)本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
第3 項
理事会が講じることのできる適切な措置は下記のとおりとする。
記
(1)本学会が開催するすべての講演会等での発表禁止・差止め
(2)本学会の刊行物への論文掲載禁止・差止め
(3)本学会の総会の会長・次期総会会長就任禁止
(4)本学会の理事会、委員会、作業部会への参加禁止
(5)本学会の評議員の解任、あるいは評議員になることの禁止
(6)本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
第8 条(不服申し立て)
第1 項:不服申し立て
第7条 1 項により、本学会事業での発表(学会機関誌、学術講演会など)に対して違反措置の決定通知を受けた者および、第7条 2 項により役員および委員の退任あるいは委嘱撤回の決定を受けた者は、当該決定に不服があるときは、決定通知を受けた日から10日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。審査請求書には、理事長が文書で示した決定理由に対する具体的な反論・反対意見を簡潔に記載するものとする。その場合、理事長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことができる。
第2 項:不服申し立て審査手続
1. 不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会(以下、審査委員会という)を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。利益相反委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員会は審査請求書を受領してから40日以内に委員会を開催してその審査を行う。
2. 審査委員会は、当該不服申し立てにかかる利益相反委員会委員長、倫理委員会委員長並びに不服申し立て者から意見を聴取することができる。但し、定められた意見聴取の期日に出頭しない場合は、その限りではない。
3. 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から1ヶ月以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ、理事会に提出する。
4. 理事会は不服申し立てに対する審査委員会の裁定をもとに最終処分を決定する。
第9 条(運用要項)
本細則を実施するにつき、具体的な運用方法を定めた要項を別途定めるものとする。
第10 条(本細則の改正)
本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるために、定期的に、利益相反委員会による見直しのための審議を行い、理事会の決議を経て改正することができる。
附則
第1 条(施行・試行)
1.本指針は2012年11月1日より試行開始とし、2014年11月1日より完全実施とする。
2.上記試行期間は、試行期間中の改正により、延長することができるものとする。
3.第1項の試行期間を延長し、2015年12月15日より完全実施とする。
4.第1項の試行期間を延長し、2016年6月13日より完全実施とする。
第2 条(本細則の改正)
本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および臨床研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則として数年ごとに、必要な時は随時、見直しを行うこととする。
第3条(指針違反者に対する措置等について)
本指針及び本細則の施行開始後、当分の間、本指針Ⅶ「指針違反者に対する措置と説明責任」並びに本細則第7条「違反者に対する措置」同第8条「不服申し立て」については、施行を見合わせる。この間、理事会は利益相反委員会とともに本則の趣旨説明に務め、COI 報告の完全実施を督励する。
「医学研究の利益相反に関する指針の細則」の運用要項
第1条(目的)
一般社団法人日本抗加齢医学会(以下、本学会という。)は、本学会の「医学研究の利益相反に関する指針の細則」(以下、本細則という。)第9条(運用要項)に基づき、その実施につき必要となる具体的な運用方法を適宜定めるものとする。
第2条(本学会講演会などにおけるCOI事項の申告)
本細則第1条第1項記載の筆頭発表者が抄録又は発表データの登録時において過去1年間におけるCOI状況の有無を自己申告する方法については、登録時から過去1年間におけるCOI状況の有・無のみを自己申告することで足りるものとし、他方、発表時においては、発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に様式1-Aにより、あるいはポスターの最後に様式1-Bにより開示するものとする。
第3条(改訂)
本運用要項の改訂については、利益相反委員会で審議し、理事会が承認する。
附則
本要項は、平成25年12月15日から施行する。