各種委員会

members

連携委員会

連携委員会メンバー

委員長

中島 孝哉
(中島こうやクリニック 院長)

副委員長

池岡 清光
(医療法人社団池岡診療所 池岡クリニック 理事長・院長)

委員

大須賀 穣
(東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座 教授)

勝谷 友宏
(勝谷医院 院長/大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 招聘教授)

山岸 昌一
(昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 主任教授)

青木 晃
(医療法人晃和会 ウェルエイジングクリニック南青山  理事長)

別部 尚司
(別部オーラルヘルスケア&クリニック  院長)

朴澤 孝治
(朴澤耳鼻咽喉科 院長)

森田 祐二
(札幌アンチエイジングラボラトリー 所長)

河合 隆志
(フェリシティークリニック名古屋 院長)

宮崎 吉孝
(医療法人柊優会みやざき内科リウマチクリニック  理事長・院長)

連携・渉外委員会とは

連携・渉外委員会では、専門分科会ならびに地方会の認定とその円滑な運営ならびに管掌を行っています。
専門分科会は、抗加齢医学(アンチエイジング医学)に基づく専門的分野の研究を図り、診断や指導のガイドラインの整備、各専門領域の問題の共有化、専門分野を横断的につなぐ臨床ならびに基礎研究の実施などを検討を目的とします。
地方会は、本学会の事業目的達成のための事業の一環として、その地域的活動を行うことを目的とします。
日本抗加齢医学会では、専門分科会規則 地方会規則をそれぞれ施行し、その健全な運営を管掌します。

日本抗加齢医学会では、【専門分科会規則】 【地方会規則】をそれぞれ施行し、その健全な運営を管掌します。

一般社団法人日本抗加齢医学会専門分科会規則

第1章

日本抗加齢医学会(以下「本学会」)は、抗加齢医学に寄与する専門的分野の研究を図り、診断や指導のガイドラインの整備、各専門領域の問題の共有化、各専門分野を横断的につなぐ臨床ならびに基礎研究の実施などを検討するため本学会に専門分科会(以下「分科会」)を設け、本学会の発展と国民の福祉に貢献することを目指す

第2条

前条の目的を達成するために連携・渉外委員会は、分科会を管掌・指導することとする。

2  分科会は、毎会計年度終了後3ケ月以内に、収支報告書、事業報告書、予算計画書、事業計画書、会員数を連携・渉外委員会委員会に提出をする。 連携・渉外員会委員長はこれを理事会に報告する。

第3条 分科会は抗加齢医学の各専門分野の専門領域ごとに1分科会を置くこととする。

2  分科会はその組織運営について別に定める各分科会会則により行う。分科会の会則を定める場合およびこれを変更する場合、その他重要な事項は、理事会の承認を得なければならない。

第2章 分科会資格基準

第4条

本学会の分科会は次の次項を整備し、分科会を組織する。

2  抗加齢医学の発展に寄与する診療分野、複数の領域にまたがる複合的な研究分野および社会的要請の強い分野などを含む、代表的な専門的分野であること。

3  分科会は、明確な会員名簿を有すること。

4  分科会役員の構成は、本学会正会員であり、2名以上が本学会理事もしくは評議員とする。

5  分科会会員の構成は、本学会正会員・学生会員とする。

6  分科会賛助会員の構成は、本学会賛助会員とする。

第3章 分科会の目的と事業

第5条

分科会は、本学会の事業目的達成のため研究の科学的検証、その知識・技術向上を図ることを目的とし、目的を達成するために事業を行うこととする。

2  本学会総会会期中に分科会を代表する者による、専門分野・領域の研究、成果の発表を行う。

3  分科会が学術集会および講演会を行う場合は、本学会総会の会期から前後30日以上間隔をあけて開催することとし、 連携・渉外委員会にその概要を開催の3ケ月前までに報告をし、理事会の承認を得ることとする。

4  分科会は、アンチエイジングドックなどアンチエイジング医療の実践において、老化度判定のための基準値の検討や、指導のガイドラインの策定などを行う。

第4章 分科会の申請と認定について

第6条

分科会の認定を希望する団体は、連携・渉外委員会に規則、役員、3年間の事業計画、収支予算、その他重要事項の関係書類を理事会の6か月前までに提出する。

2  連携・渉外委員会は、理事会に分科会認定申請について報告するとともに、当該申請専門分野の専門家の意見を拝聴するなど、必要な情報を収集し、加入申請の行われた年の翌年の3月末日までにその可否を申請団体に報告する。

第7条

連携・渉外委員会での認定が行われたあと、理事会にて承認し、正式な認定とする 。

第5章 学会の分科会の資格喪失について

第8条

連携・渉外委員会は、分科会が学会規則および本規則に定める条件を満たさなくなった場合には、資格審査会に諮問の上理事会の議を経て、当該分科会に勧告できるものとする 。

2  連携・渉外委員会は、勧告を行った日から1年を経て、当該分科会の条件整備が
整わなかった場合には、連携・渉外委員会にて諮問し、理事会の議を経て、当該分科会の資格を取り消すことができる。

第6章 本制度の運営

第9条

連携・渉外委員会の委員長は、委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。
本制度の運営に関する決定事項は、学会ホームページ、学会誌等によって会員に告知する。

第7章 規則の改廃

第10条

本規則の改廃は、連携・渉外委員会の議を経て理事会の承認を受け、評議員会に報告するものとする。

附則

1. 分科会の会費は以下とする。

正会員の場合      入会金 2000円、年会費 3000円を超えない範囲とする。

賛助会員の場合   入会金 年会費の合計が、100000円を超えない範囲とする。

2. 分科会の費用は以下とする。

学術集会、講習会参加費は当該年度の本学会の該当費用を超えない範囲とする。

3. 分科会名の名称表示・呼称について

日本抗加齢医学会分科会 を分科会名の前の位置に表示する。

施行日:2007年11月5日
改訂日:2009年 4月6日

≪専門分科会規則 PDF≫

一般社団法人日本抗加齢医学会地方会規則

第1章 総則

第1条

一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という)は、定款第3条に基づき、次の地方に支部(以下「地方会」という)を置き、本学会の発展と抗加齢医学を通じ国民の福祉に貢献することを目指す。

北海道地方           北海道

東北地方              青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島

関東甲信越地方     群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、山梨
長野、新潟

東海地方              静岡、愛知、岐阜、三重

北陸地方              富山、石川、福井

近畿地方              滋賀、大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫

中国地方              鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国地方              香川、徳島、高知、愛媛

九州地方              福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

2  地方会は必要に応じ、本会理事会の議決により、合併、分割、区分変更することができる

第2条  地方会は原則としてその地方の本学会の会員をもって組織する。

2  地方会はその組織運営について、本規則に従い、別に定める各地会会則により行う。地方会の会則を定める場合およびこれを変更する場合、その他重要な事項は、本学会理事会の承認を得なければならない。

第2章 地方会構成基準

第3条 地方会は次の事項を整備し、組織する。
(1)地方会は明確な会員名簿を有すること。
(2)地方会役員の構成は、本学会正会員であり、2名以上が本学会役員(顧問・名誉理事長・理事もしくは評議員)とする。
(3)地方会代表は、本学会正会員であり、本学会顧問、名誉理事長、理事とする。
(4)地方会会員の構成は、本学会正会員・学生会員とする。
(5)地方会賛助会員の構成は、本学会賛助会員とする。

第3章 地方会の目的と事業

第4条  地方会は、本学会の事業目的達成のための事業の一環として、その地域的活動を行うことを目的とする。

2 地方会は、前項の目的達成のため次の事業を行う。
(1)学術総会
(2)市民公開講座
(3)会員相互の連絡及び親睦
(4)その他必要な事項

3  地方会が学術総会を行う場合は、本学会総会の会期から前後30日以上間隔をあけて開催することとし、連携・渉外委員会にその概要を開催の3ケ月前までに報告をし、理事会の承認を得ることとする。

4  地方会が市民公開講座を行う場合は、庶務・企画委員会にその概要を開催の3カ月前までに報告をし、理事会の承認を得ることとする。

5  地方会学術集会の発表、参加は、本学会単位認定を受けることができる。

第4章 本制度の運営

第5条  本学会の連携・渉外委員会の委員会は、地方会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。

2  本制度の運営に関する決定事項は、学会ホームページ、学会誌等によって会員に告知する。

第5章 会計

第6条  地方会の運営経費は、会費、本学会からの交付金、事業収入、寄付金およびその他を以て充てることとし、会計は本学会会計に組み込むこととする。

2  地方会の会計年度、事業年度は、4月1日に始まり3月31日までとする。

3  地方会代表は年度の収支予算書・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し、決算に必要な書類を本学会へ提出する。

第6章 規則の改廃

第7条

本規則の改廃は、連携・渉外委員会の議を経て理事会の承認を受け、評議員会に報告するものとする。

附則

1. 地方会への交付金は以下とする。
一地方会に対して地方会会員数100名につき3万円を出すこととする。

2. 地方会の費用は以下とする。
学術集会、参加費は当該年度の本学会の該当費用を超えない範囲とする。

3. 地方会名の名称表示・呼称は以下とする。
日本抗加齢医学会(地方名)地方会 と称し、表示する。

施行日:2012年6月22日

≪地方会規則 PDF≫   ≪地方会会則Form WORD≫