各種委員会

members

プログラム委員会

プログラム委員会メンバー

委員長

中神 啓徳(大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座 教授)

副委員長

山岸 昌一(昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 主任教授)

委員

南野 徹(順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学 教授)

1号委員:会長

尾池 雄一(熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座 教授/熊本大学医学部長)

2号委員小委員長

山田 秀和(近畿大学アンチエイジングセンター 近畿大学医学部 客員教授)

真鍋 一郎(千葉大学大学院医学研究院疾患システム医学 教授)

湯浅 慎介(慶應義塾大学医学部循環器内科 講師)

高橋 将文 (自治医科大学分子病態治療研究センター 教授)

井手 久満(順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 デジタルセラピューティックス講座 特任教授)

望月 善子(もちづき女性クリニック 院長)

池田 佳生(群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学 教授)

木内 謙一郎(慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教)

北村 義浩(日本医科大学医学教育センター  特任教授)

池嶋 健一(順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学 教授)

小沢 洋子(藤田医科大学東京 先端医療研究センター 臨床再生医学講座 アイセンター 教授)

宮本 健史(熊本大学大学院生命科学研究部 整形外科学講座 教授)

阪井 丘芳(大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室 教授)

吉村 浩太郎(自治医科大学形成外科 教授)

内藤 裕二(京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学寄附講座 教授)

伊賀瀬 道也(愛媛大学大学院医学系研究科抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 教授)

赤澤 純代(金沢医科大学総合内科学 教授、金沢医科大学女性医療センター長)

井上 浩義(慶應義塾大学医学部化学教室 教授)

岸 拓弥(国際医療福祉大学大学院医学研究科循環器内科  教授)

3号委員小委員長

新村 健(兵庫医科大学内科学総合診療科 主任教授)

4号委員小委員長

大慈弥 裕之(北里大学形成外科・美容外科 客員教授/NPO法人自由が丘アカデミー 代表理事

5号委員小委員長

長竹 貴広(明治大学農学部生命科学科生体機構学研究室 専任准教授)

6号委員小委員長

池岡 清光(医療法人社団池岡診療所 池岡クリニック 理事長・院長)

7号委員小委員長

青井 渉(京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授

一般社団法人日本抗加齢医学会 学術委員会規則

(名称)
第1条
この委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会学術委員会(以下「委員会」という。)という。

(運用)
第2条
委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)委員会規則に定められたことのほかは、この規則によって運営する。

(目的)
第3条
委員会は、本学会における学術に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。

(業務)
第4条
委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 学会賞の設置、運営
  2. 研究奨励賞の設置、運営
  3. プログラム委員会の設置、運営
  4. その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

(構成等)
第5条

  1. 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する
  2. 委員長及び委員の委嘱については、委員会規則に則る。
  3. 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
  4. 委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
  5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(作業部会)
第6条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。

(改訂)
第7条
本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。

附則  本規則は、2014年6月5日から施行する。

一般社団法人日本抗加齢医学会 プログラム委員会規則

(名称)
第1条
この委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会プログラム委員会(以下「委員会」という。)という。

(運用)
第2条
委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)委員会規則に定められたことのほかは、この規則によって運営する。

(目的)
第3条
委員会は、本学会総会(以下「総会」という。)の学会プログラムの統合的かつ継続的な編成に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。

(業務)
第4条
委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 総会プログラムの企画
  2. その他、総会の目的を達成するために必要な事業


(構成)
第5条
委員会の構成は、別に定めるプログラム委員(以下「委員」という。)で構成される。

  1. 委員会には委員長1名と副委員長1名をおく。次期委員長が副委員長を務める。
  2. 委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 委員長は任期中2回分の総会、次期委員長は委員長就任から任期中2回分の総会のプログラム編成に責任を持つ(担当年度委員長制度)。
  4. 総会会長(以下、「会長」という。)担当委員として、1号委員を定める。1号委員は、当該年度の総会会長、次年度、次々年度会長が務め、最大3名とする。
  5. 専門分野別選出委員として、2号委員を定める。各専門分野の代表を小委員長と呼び、2号委員の専門分野は、 ① 遺伝子(ゲノム解析・診断、遺伝子治療) ② 細胞基礎(細胞死、細胞内小器官、細胞老化、エクソソーム) ③ 細胞臨床(老化細胞除去、細胞治療、再生医療)   免疫・炎症・酸化ストレス> ⑤ 男性医療 ⑥ 女性医療 ⑦ 脳・神経・認知症(病態と治療) ⑧ 循環器・腎臓・代謝内分泌(病態と治療) ⑨ 呼吸器・感染症(病態と治療) ⑩ 消化器・血液(病態と治療) ⑪ 感覚・知覚(病態と治療) ⑫ 運動・運動器(病態と治療) ⑬ 口腔(病態と治療) ⑭ 見ため(皮膚・容貌・体型) ⑮ 臓器連関・腸内細菌(病態と治療) ⑯ 検査/診断法・ドック・疫学 ⑰ 栄養・サプリメント・健康食品・漢方・キレート療法 ⑱ 睡眠・ストレスマネジメント・住宅(居住環境) ⑲ 社会・デジタル医療/遠隔診療・医学理論・AI/ビッグデータサイエンス の19分野とする。2号委員の人数は、各分野3~5名とする。
  6. 専門医・指導士認定委員会選出委員として、3号委員を定める。3号委員の代表を小委員長と呼び、小委員長は専門医・指導士認定委員会の委員長が務め、委員は同委員会の委員が務める。3号委員の人数は、3名~4名とする。
  7. 倫理・利益相反委員会選出委員として、4号委員を定める。4号委員の代表を小委員長と呼び、小委員長は倫理・利益相反委員会の委員長が務め、委員は同委員会の委員が務める。4号委員の人数は、3名~4名とする。
  8. 若手プログラム企画選出委員として、5号委員を定める。5号委員の代表を小委員長と呼び、5号委員は就任時に45歳以下であることを条件とする。5号委員の人数は委員会選出枠3~4名、会長選出枠1名とし、小委員長は委員会枠選出委員が務める。
  9. 実地医科スキルアップセミナー企画選出委員として、6号委員を定める。6号委員の代表を小委員長と呼ぶ。6号委員の人数は、3~4名とする。
  10. メディカルスタッフセミナー企画選出委員として、7号委員を定める。7号委員の代表を小委員長と呼ぶ。7号委員の人数は、6名以内とする。
  11. 理事長、委員長が特に必要とした場合にのみ、会員、非会員に関わらず委嘱する委員として、7号委員を定める。

(委嘱)
第6条

  1. 委員長及び副委員長は、原則として理事、評議員の中から、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
  2. 委員及び小委員長は、原則として会員の中から、委員会、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
  3. 任務遂行に必要な場合には、理事長、委員長は、外部の有識者を推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱することができる。
  4. 2号委員小委員長は、原則として委員会経験者とし、その推薦は、前年度2号委員小委員長が行うものとする。2号委員の推薦は、2号委員小委員長が行う。
  5. 3号委員は、専門医・指導士認定委員会委員が務めるものとし、3号委員小委員長は同委員会委員長、3号委員は同委員会委員が務めるものとする。3号委員の推薦は3号委員小委員長が行う。
  6. 4号委員は、倫理・利益相反委員会委員が務めるものとし、4号委員小委員長は倫理・利益相反委員会委員長、4号委員は委員会の委員が務めるものとする。
  7. 5号委員小委員長は、原則として委員会経験者とし、その推薦は、前年度5号委員小委員長が行うものとする。5号委員のうち、委員会選出枠の推薦は委員会が行い、会長選出枠の推薦は当該年度会長が推薦する。
  8. 6号委員小委員長は、実地医科理事、評議員とし、その推薦は、前年度6号委員小委員長が行うものとする。6号委員の推薦は、6号委員小委員長が行う。
  9. 7号委員小委員長は、メディカルスタッフの理事、評議員とし、その推薦は、前年度7号委員委員長が行うものとする。7号委員の推薦は、7号小委員長が行う。
  10. 8号委員は、理事長、委員長が特に必要とした場合にのみ、会員、非会員に関わらず理事長が委嘱する。

(任期)
第7条

  1. 委員長の任期は2年、副委員長の任期は、2年とする。再任は不可とする。
  2. 1号委員の任期は、会長として選出され、1号委員の就任から、担当総会終了時までとする。再任は不可とする。
  3. 2号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。ただし、小委員の任期は2年とし、小委員長就任時に任期が3年目の委員は、任期を1年延長するものとし、合計任期は4年となる。2号委員の再任は妨げないが、小委員長の再任は不可とする。
  4. 3号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。ただし、専門医・指導士認定委員会の任期が終了した場合には、3号委員の任期も終了する。再任は妨げない。
  5. 4号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。ただし、倫理委員会、利益相反委員会の任期が終了した場合には、4号委員の任期も終了する。再任は妨げない。
  6. 5号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。ただし、小委員の任期は2年とし、小委員長就任時に任期が3年目の委員は、任期を1年延長するものとし、合計任期は4年となる。会長選出枠委員は、担当総会終了時までとする。再任は妨げない。
  7. 6号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。再任は妨げないが、小委員長の再任は不可とする。
  8. 7号委員の任期は、就任から3年後の総会終了時までとする。再任は妨げないが、小委員長の再任は不可とする。

(併任)
第8条
委員長、副委員長、1号委員、2号委員、3号委員、4号委員、5号委員、6号委員、7号委員は、原則として、それぞれが他の委員を併任することができる。

(作業部会)
第9条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。

(補則)
第10条
委員会は、その運用のために、運用要項を定める。

(改訂)
第11条
本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。

附則  本規則は、2014年6月5日から施行する。

改定 2014年12月14日
改定 2015年12月20日
改定 2016年6月9日
改定 2016年12月11日
改定 2020年4月24日
改定 2021年12月16日

一般社団法人日本抗加齢医学会プログラム委員会 運用要項

第1条(目的)
本要項は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)プログラム委員会(以下、「委員会」という。)が、同委員会規則第10条に基づき、その運用に必要な事項を定めるものである。

第2条(総会運営)

  1. 本学会の日本抗加齢医学会総会(以下「総会」という。)においては、総会のプログラム企画は委員会が、運営は総会会長(以下、「会長」という。)が責任を持つ。
  2. 総会会場の数、時間配分、コマ数は、担当年度プログラム委員長(以下「委員長」という。)と会長の合議により決定する。
  3. 共催セミナー、企業展示は会長が責任を持ち担当する。

第3条(プログラムの大枠)

  1. 総会では、一般口演・ポスター、実地医家スキルアップセミナー、若手プログラム、ワークショップ、専門医・指導士教育プログラム、シンポジウム、教育講演、招待講演、特別講演、会長講演、理事長提言を行う。
  2. 総会では、当該年度の日本抗加齢医学会学会賞の受賞講演(学会賞受賞講演)、日本抗加齢医学会研究奨励賞の受賞講演(研究奨励賞受賞講演)を行う。ただし、該当者がいる場合のみ開催する。
  3. 総会では、当該年度総会に関し、優秀演題受賞講演を行う。ただし、該当者がいる場合のみ開催する。
  4. 第3条に定められた以外のプログラムを企画する場合には、プログラム委員会での承認を必要とする。開催枠は、シンポジウムの会長担当枠の中で調整をするものとし、本運営要綱に定められる開催プログラムの上限を超えてはならない。
  5. プログラムの時間的・場所的配置は会長が責任を持って行い、委員長の承認を得るものとする。
  6. 原則、座長は1人1回のみ担当できる(共催セミナーや委員会役職による座長は除く)。講演者も同じ講演者が複数回講演することは極力避け、多くの会員に活躍の場があるよう配慮をする。
  7. 主要講演(理事長提言、会長講演、特別講演、招待講演)の座長は、原則、本学会理事が担当する。
  8. 座長は、本学会会員から選出するものとする。講演者についても会員から選出することが望ましいが、非会員講演者を採用の場合には、本学会への入会を促すことを委員の責務とする。
  9. 講演者は、海外からの講演者でも可とするが、交通費の負担を含め、会長と相談の上で採用するものとする。

第4条(一般口演・ポスター)

  1. 一般演題の応募カテゴリーは、2号委員の専門分野に順ずるものとし、特別カテゴリーとし、「癌」「代替医療」を設けるものとする。
  2. 採用演題数、一般口演・ポスターの割合は、委員長と会長の合議により決定する。ただし、一般口演設置枠はおおよそ20枠程度とし、一般口演における同時間の平行開催枠数は、2枠程度が望ましい。
  3. 2号委員が査読委員となり演題の査読を行うものとし、1演題2名査読を原則とする。査読は0点(不採用)、1点~5点の点数にて評価するものとし、0点(不採用)の場合は、当該分野2号委員小委員長が追加査読をし、採否を最終決定する。ただし、特別カテゴリーの査読は、プログラム委員長、もしくは、プログラム委員長指名のプログラム委員が担当するものとする。
  4. 採否の決定は、2号委員小委員長が最終責任を持つ。
  5. 委員長が必要と判断した場合、2号委員以外に査読委員を委嘱することができる。
  6. 一般口演・ポスターへの割り振りとセッション座長の人選は、委員会協力のもと会長が行うものとし、委員長が最終決定をする。

第5条(優秀演題)

  1. 優秀演題賞の選考対象者は一般演題口演の筆頭演者とする。選考分野は、2号委員の専門分野、つまり、総会の演題募集時の応募分野に準ずるものとする。
  2. 優秀演題賞の選出は、2号委員小委員長が務めるものとする。
  3. 専門分野ごとに候補者1名、次点者1名を選出する。ただし、応募演題数が多い分野に関しては、委員長との協議のもと、2名以内の候補者を選出とする。該当者なしでも良いものとする。
  4. 選考は研究の学術的評価のみにより行う。具体的な基準は2号委員小委員長の判断に委ねる。2号委員小委員長は選考分野の受賞候補者と次点者を決め、査読結果とともに委員会に報告する。
  5. 委員長、副委員長、1号委員小委員長、2号委員小委員長による選考委員会(メール委員会)を設置し、2号委員小委員長の評価をもとに最終選考し、最大18演題を選出する。選考委員会の委員長は、委員長が務める。
  6. 優秀演題受賞者は、総会内、優秀演題受賞講演枠(60分3枠)での発表を行い、選考委員による審査を受ける。優秀演題の内、5演題を最優秀演題とし、総会内閉会式で表彰状を授与する。表彰状は委員会が用意する。
  7. 委員会は、優秀演題受賞者の受賞者氏名と発表演題名を、本学会雑誌、総会プログラム抄録集及び本学会ホームページに公表する。

第6条(シンポジウム)

  1. シンポジウムは、各分野最先端の臨床、研究を中心とするが、専門領域別ではなく、横断的なプログラム企画が望ましい。
  2. シンポジウムの企画者は、当該年度会長の1号委員及び2号委員とする。
  3. 分科会企画によるシンポジウム、セッションは開催しない。
  4. シンポジウムの開催時間は、原則、90分とするが、開催枠に余裕がある場合のみ、最大120分まで延長することができる。
  5. シンポジウムの開催数は30セッションを上限とし、内2.5割を上限として、シンポジウムに会長枠を設ける。
  6. 総会全体で企画されるシンポジウムは、おおよそ6割を臨床系(クリニカル)、4割を基礎系(ベーシック)として企画する。
  7. 他学会との共催シンポジウムを企画する際には、該当年度総会1年前の委員会全体会議までに、委員長の承認を得るものとする。なお、企画に際しては、原則、本学会から座長を1名、共催学会から座長を1名選出するものとし、講演者も本学会と他学会とでバランスよく選定をする。
  8. 委員長は、シンポジウムの数と時間、会長枠分の数、各分野への割り振り案などを会長と協議して立案し、担当年度1年半前の委員会で決定する。ただし、初年度については別途定める。
  9. この決定に従い、当該年度会長1号委員と2号委員は、1年前の委員会全体会議までに委員長にプログラム案を提出する。なお、2号委員は、各専門分野別に4セッション程度を立案する。
  10. 委員長と副委員長、会長はセッション案の調整、シンポジウムの選出を行い、最終案を決定する。
  11. シンポジウムの具体的内容・講演者については、当該年度会長1号委員、2号委員が全決定してもよいが、適切と考える座長に依頼することも可能とする。
  12. シンポジウム座長・講演者への依頼・調整は、総会開催日の8か月前までを目途に行う。

第7条(専門医・指導士教育プログラム・ワークショップ・若手プログラム・実地医家スキルアップセミナー)

  1. 専門医・指導士教育プログラムは、抗加齢(アンチエイジング)医学の応用的であり実践に役立つ内容を中心にとりあげるプログラムとする。
  2. 専門医・指導士教育プログラムの企画者は、3号委員とするが、必要に応じて2号委員の協力を得られるものとする。
  3. ワークショップは、倫理・利益相反に関するプログラムの他、理事長、各委員会から特別に要望のあったプログラムとする。
  4. ワークショップ企画者は、4号委員とする。ただし、理事長、各委員会から特別に要望のあったプログラムは、理事長指名による6号委員、もしくは企画委員会委員が担当する。
  5. 若手プログラムは、本学会の未来を担う次世代を育成するため、若手医師・研究者を中心とするプログラムとする。
  6. 若手プログラムの企画者は、5号委員とする。
  7. 実地医家スキルアップセミナーの企画者は6号委員とするが、必要に応じて、2号委員、3号委員の協力を得られるものとする。
  8. 専門医・指導士教育プログラムの開催時間は90分、ワークショップの開催時間は60分、若手プログラムの開催時間は90分、実地医家スキルアップセミナーは30分とする。
  9. 専門医・指導士教育プログラムの内訳は、専門医向け2セッション、指導士向け2セッションを上限に企画するものとする。
  10. ワークショップの企画数は、原則1枠とするが、本学会理事長(以下、「理事長」という。)又は各委員会からの要請がある場合のみ、ワークショップの開催数を増やすことができる。
  11. 若手プログラムの企画数は、委員会枠1枠、会長枠1枠とする。ただし、委員会で必要と認めた場合はこの限りではない。
  12. 実地医家スキルアップセミナーの企画数は、4枠とする。ただし、委員会で必要と認めた場合はこの限りではない。
  13. 委員長は、専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ、若手プログラム、実地医家スキルアップセミナーについて、開催数と時間を会長と協議して立案し、担当年度1年半前の委員会で決定する。ただし、初年度については別途定める。
  14. この決定に従い、3号委員、4号委員、5号委員、6号委員は独自で、あるいは他の専門分野と合同で、プログラムを立案し、担当年度1年前の委員会までに委員長にプログラム案を提出する。
  15. 委員長と副委員長、会長はセッション案の調整、プログラムの選出を行い、最終案を決定する。
  16. 専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ、若手プログラム、実地医家スキルアップセミナーの具体的内容・講演者については、3号委員、4号委員、5号委員、6号委員それぞれが全決定してもよいが、適切と考える座長に依頼することも可能とする。
  17. 専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ、若手プログラム、実地医家スキルアップセミナーの座長・講演者への依頼・調整は、会開催日の8か月前を目途に行う。

第8条(教育講演)

  1. 教育講演は、2号委員が各専門分野別に企画をし、全体で4~5枠開催をする。
  2. 本枠の講演は、本学会会員への教育を目的とするものであり、各専門分野から、当該年度に話題となっているテーマを取り上げるものとする。
  3. 講演者、座長は、原則、本学会会員であることを条件とする。
  4. 教育講演の開催時間は、1枠30分とする。

第9条(理事長提言)

  1. 理事長提言は当該年度の理事長が講演を行うものとし、開催枠は1枠とする。
  2. 理事長提言の開催枠は、30分とする。

第10条(会長講演)

  1. 会長講演は当該年度の会長が講演を行うものとし、開催枠は1枠とする。
  2. 会長講演の開催枠は、30分とする。

第11条(特別講演)

  1. 特別講演は、会長が1枠、委員会が1枠持つ。
  2. 本枠の講演者は、海外からの講演者等、総会のメインとなる講演者とする。委員会枠分の講演者は2号委員が各専門分野別に1枠ずつ提案をする。総会1年半前の委員会において、候補者の略歴、業績の概要、特別講演の内容の予定などに関して、簡単にまとめたものを提示し、その場での議論により講演者の候補を決定する。講演者の候補は本人の同意を得た上で正式の講演者として決定する。初年度の決定時期については、別に定める。
  3. 特別講演枠増設の必要または要望がある場合は、会長と委員長が協議して決定する。
  4. 特別講演の開催枠は60分を上限とし、原則、同時刻に他のプログラムを開催しないことが望ましい。

第12条(招待講演)

  1. 招待講演は、会長が1枠、委員会が1枠持つ。
  2. 本枠の講演者は、抗加齢医学に関する講演に関わらず、文化人含め広く検討するものとする。学会1年半前の委員会において、候補者の略歴、業績の概要、特別講演の内容の予定などに関して、簡単にまとめたものを提示し、その場での議論により講演者の候補を決定する。講演者の候補は本人の同意を得た上で正式の講演者として決定する。なお、初年度の決定時期については、別に定める。
  3. 招待講演枠増設の必要または要望がある場合は、会長と委員長が協議して決定する。
  4. 招待講演の開催枠の上限は、60分とする。

第13条(日本抗加齢医学会学会賞受賞講演)

  1. 学会賞受賞講演の講演者は、当該年度の日本抗加齢医学会学会賞受賞講演者とし、座長は学術委員会委員長が務める。ただし、該当者がいる場合のみ開催する。なお、学術委員長が担当できない場合には、学術委員会委員が代行する。
  2. 学会賞受賞講演終了時、座長から講演者へ表彰状と賞金を授与するものとする。

第14条(日本抗加齢医学会研究奨励賞受賞講演)

  1. 研究奨励賞受賞講演の講演者は、当該年度の日本抗加齢医学会若手奨励賞受賞講演者とし、座長は学術委員会委員長が務める。ただし、該当者がいる場合のみ開催する。なお、学術委員会委員長が担当できない場合には、学術委員会委員が代行する。
  2. 研究奨励賞受賞講演終了時、座長から講演者へ表彰状と賞金を授与するものとする。

第15条(共催セミナー)

  1. 共催セミナー(ランチョン、イブニングなど)は会長が企画担当するが、企業の宣伝色が強くなりすぎないよう配慮する。
  2. 共催セミナーの座長、講演者の企画にあたっては、同一人物が複数回担当することがないよう、会長の采配にて調整を行うことが望ましい。

第16条(辞任・任務継続不可能の場合)

  1. 委員長が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合、次期委員長が残りの任期を代行する。次期委員長に同様の状態が生じた場合、次回の委員会全体会議でその後任を選出する。
  2. 2号委員小委員長が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合、委員長は新たな2号委員小委員長を推薦する。
  3. 2号委員が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合、当該年度2号委員小委員長は新たな委員を推薦する。
  4. 3号委員が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合、また、3号委員が専門医・指導士認定委員会委員ではなくなった場合には、当該年度3号委員小委員長は新たな委員を推薦する。
  5. 4号委員が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合、また、4号委員が倫理委員会委員、利益相反委員会委員ではなくなった場合には、当該年度4号委員小委員長は新たな委員を推薦する。
  6. 5号委員が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合には、委員長又は会長は新たな委員を推薦する。
  7. 6号委員が辞任、あるいは任務継続が不可能となった場合には、委員長又は会長は新たな委員を推薦する。

第17条(委員会全体会議)

  1. 全体会議を年2回、総会会期中と次の総会の6か月前までに行うものとし、委員長がこれを招集する。なお、全体会議の出席者は、委員長、副委員長、1号委員、2号委員小委員長、3号委員小委員長、4号委員小委員長、5号委員小委員長・会長推薦枠委員、6号小委員長、7号委員とする。
  2. 総会会期中に行われる全体会議の議長は、当該年度プログラム委員長が、総会6か月前に開催する全体会議の議長は、次期プログラム委員長が務めるものとする。
  3. 総会会期中に行われる全体会議に出席する各号小委員長は、当該年度小委員長とし、総会6か月前に開催する全体会議の議長は、各号次期小委員長が出席するものとする。
  4. 2号、3号、4号、5号委員各小委員長が全体会議に出席できない場合、委員長は、必要に応じて、当該分野の委員に代理出席を依頼することができる。
  5. オブザーバーとして、理事長、副理事長、前年度会長、1号委員担当総会事務局長、本学会事務局、委員会事務局が参加する。原則、関係者外の参加は認めない。
  6. プログラム委員長は、任期終了後最初に開催される全体会議に、オブザーバーとして出席するものとする。
  7. 委員長は、全体会議以外にも必要に応じて委員会を招集することができる。
  8. 委員会全体会議開催経費は、本学会予算にて負担するものとする。
  9. 委員は、全体会議出席に際し、本学会規定による交通費を受け取ることができる。ただし、総会会期中に開催される委員会全体会議出席に際しては、交通費の支給は発生しない。

第18条(委員会の評価)

  1. 委員会によるプログラム企画の評価をするため、総会開催終了後、会員及び非会員参加者にアンケートを実施する。
  2. 委員会は年に一度、第1項の評価結果を理事長に報告し、理事長は、委員会の活動を評価する。

第19条(委員会事務局の業務範囲)

  1. 委員会は、委員会業務遂行のため、委員会事務局を設置することができる。
  2. 委員会事務局の業務範囲は、委員会全体会議の運営、各種プログラム企画のとりまとめまでとする。プログラム開催枠の調整、座長・講演者依頼から総会当日に関する各種連絡、また、一般演題受付、査読、プログラム編成、プログラム抄録集作成業務は、会長及び総会事務局が担当するものとする。
  3. 会長及び総会事務局は、総会プログラム準備に際し、適宜、委員会に報告をするものとする。

第20条(改定)
本要項は、委員会の議を経て、改訂することができる。
[附則]初年度の特別・招待講演、シンポジウム、専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ及び若手プログラムの企画、並びに、初代委員長、初代副委員長(次期委員長、次々期委員長)、初代委員に関して、ここに定める。

(初年度のシンポジウム、専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ、若手プログラムの企画)
初年度のシンポジウム、専門医・指導士教育プログラム、ワークショップ、若手プログラム企画に際し、数と時間、会長枠分の数、各分野への割り振り案などの協議、立案は、総会1年前の委員会で決定する。

(初年度招待講演・特別講演)
初年度特別講演、招待講演の決定時期は、総会1年前の委員会とする。

(初代委員長・初代次期委員長の選出と任期)

  1. 本学会理事長の指名により、委員長、初代次期委員長を選出する。
  2. 初代の委員長の任期は3年半となるが、次代からは2年の任期とする。
  3. 初代次期委員長(副委員長)の任期は3年半、委員長1年の任期とする。

(初代次々期委員長の選出と任期)

  1. 2015年総会会期中に委員会全体会議を開き、初代次々期委員長を選出し、理事会で承認し、理事長が委嘱する。
  2. 初代次々期委員長の任期は、副委員長4年、委員長2年の任期とする。

(初代1号委員の委嘱)
2014年1月に委嘱された2015年及び2016年の会長が初代1号委員となる。

(初代2号委員、初代3号委員の委嘱と任期)

  1. 初代2号委員小委員長及び初代3号委員小委員長は2014年1月に委嘱され、2014年3月28日の第1回委員会全体会議から任期を開始した。
  2. 初代2号委員及び初代3号委員は、2014年2月に委嘱され、2014年3月28日の第1回委員会全体会議終了時から任期を開始した。
  3. 初代2号委員及び初代3号委員は、2017年総会終了時までを任期とする。ただし、2018年担当小委員長は、2019年総会終了時までの任期とする。
  4. 初代2号及び3号委員は、初代2号委員、3号委員小委員長と初代2号委員、3号委員の2~4名体制とし、次年度からの2号委員数及び3号委員数は、委員長と2号委員、3号委員小委員長相談の上、最大5名までで追加委嘱する。

(初代4号委員委嘱と任期)

  1. 初代4号委員小委員長、及び初代4号委員は2014年4月に委嘱され、任期を開始した。
  2. 初代4号委員は、2017年総会終了時までを任期とする。ただし、2018年担当小委員長は、2018年総会終了時までの任期とする。

(初代5号委員の委嘱と任期)

  1. 初代5号委員は、2014年3月28日の第1回委員会にて選出・委嘱され、任期を開始した。
  2. 委員会選出枠初代5号委員は、2017年総会終了時までを任期とする。ただし、2018年担当小委員長は、2018年総会終了時までの任期とする。

(担当総会)

  1. 2014年から3年半就任する委員は、2015、2016、2017年の総会を担当する。
  2. 2014年から5年半就任する委員は、2015、2016、2017、2018年、2019年の総会を担当する。


[附則]本要項は、しばらくの間、毎年見直しを行い、必要な改訂をする。

[附則]本要項は、2014年6月5日から施行する。

改定 2014年12月14日
改定 2015年5月31日
改定 2015年12月20日
改定 2016年6月9日
改定 2016年12月11日